愛知県の水道修理に24時間対応をする愛知修理隊

特定商取引法に基づく水道修理のポイント

愛知県に密着した水道修理

会社概要

屋号 愛知修理隊
 (運営)マリン水道サービス
本社 〒450-0002
 名古屋市中村区名駅3-24-8
電話番号 0120-931-239
設立 平成21年9月
URL https://www.nagoya-suido.net/
営業時間 / 定休日 24時間 / 年中無休
業務内容●緊急の給水設備メンテナンス業務(修理・補修・施工)、水まわりの修繕、二次側給排水管工事
●排水管のカメラによる調査、漏水原因の究明、水道設備の施工・保守、シャワートイレ・ウォシュレットの販売・修理・施工
●トイレ、キッチン、洗面台、浴室などの各種リフォーム
●飲食店、施設などの定期的な排水管清掃、配管工事全般
●給湯器の修理、新規設置、交換
●給水管や下水管の新設・切り替え・補修工事など
対応地域愛知県全域 及び 岐阜県南部・三重県北部
役務提供の開始時期 役務提供の開始時期は、お客様から当社に電話または電子メールで現場(お客様宅など)に訪問の依頼があった場合、当社スタッフがお客様が指定した現場に到着してからとなります。
工作物等引き渡し時期 工作物等の引き渡しは、現場で行います。
お支払い方法 現金または銀行振込です。
お支払い時期 お支払い時期は作業が完了した後です。振込の場合は、通常1週間以内に行います。ただし、最終的な決定はお客様を担当した修理施工スタッフとの協議により行われます。
取引銀行 名古屋銀行

特定商取引法についての記述

水道修理に関する特定商取引法(特商法)は、主に消費者の権利を保護し、公正な商取引を促進する法律です。この法律は水道修理業者との契約にも一定の基準を適用します。以下では、水道修理において特商法が関与する可能性のあるポイントについて紹介します。ただし、法令の解釈や地域ごとの法規制により異なる場合があるため、より具体的な情報を得るためには、地域の法令や消費者センターなどを参照することが必要です。

1.契約内容の明示
特商法は契約内容の明示に重点を置いています。水道修理業者は、契約に関する重要な情報を消費者に適切かつ理解しやすい形で提供する責任があります。これには、契約の内容や料金、作業の範囲、保証内容などが含まれます。透明性と説明責任を重視することで、双方にとって公正な取引が成り立ちます。
2.料金の明示
料金についても、特商法は明示を要求しています。水道修理業者は、料金の内訳や支払い方法、追加費用の有無などを明確に示す必要があります。見積もりと最終請求額に大きな差異がある場合は、その理由を明確に説明することが求められます。これにより、消費者は予想外の費用に不安を感じることなく、安心して契約できるでしょう。
3.解約や返品に関する情報
解約や返品に関する情報も特商法が規定するポイントです。消費者は特商法に基づき、一定の期間内に契約を解除したり商品を返品したりする権利を有しています。水道修理業者は、これらの手続きや条件を明確に提示し、消費者の権利を尊重することが求められます。
4.不当な勧誘行為の禁止
特商法は不当な勧誘行為を禁止しています。水道修理業者は、誤解を招いたり、強引に契約を迫ったりすることは許されません。消費者は正確な情報を得て、自らの意思で契約を結ぶ権利を保持しています。特商法の趣旨に従い、誠実かつ公正な商取引が行われることが期待されます。

特商法の具体的な規定は法改正や地域ごとの法令の変更によって影響を受ける可能性があるため、常に最新の情報を確認することが重要です。消費者としては、契約内容や料金、解約・返品に関する条件などについて十分な理解を持ち、信頼できる水道修理業者との取引を検討することが重要です。